西戸崎校区自治協議会規約

 第1章 総 則

 

(名 称)

条 

    本会は、西戸崎校区自治協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

(目 的)

条 

    協議会は、次に掲げる地域的な共同活動をおこなうことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

    (1) 自治会及び各種団体との連絡調整に関すること。

    (2) 関係機関との連携協力に関すること。

    (3) 交通安全の推進に関すること。

    (4) スポーツ・レクリエーションに関すること。

    (5) 男女共同参画の推進に関すること。

    (6) 地域で子どもを育む意識の醸成、健全育成や非行防止に関すること。

    (7) ごみ減量・リサイクルの推進に関すること。

    (8) 集団献血に関すること。

    (9) 健康づくりに関すること。

    (10)環境美化に関すること。

    (11)防災、防犯に関すること。

    (12)福祉及び高齢者支援に関すること。

    (13)人権啓発に関すること。

    (14)文化に関すること。

    (15)西戸崎校区地域交流広場の管理に関すること。

        (管理の方法は、細則2に定める。)

    (16)大岳集会所の管理運営に関すること。

    (17)その他協議会の目的達成に必要なこと。

 

(構 成)

条 

    協議会は、西戸崎校区内の各自治会及び別表1に定める各種団体をもって構成する。

 

(事務所)

条 

    協議会の事務所は、福岡市西戸崎公民館内に置く。


 

第2章 役 員

 

(役員の組織)

条 

    協議会に次の役員を置く。

    (1) 会  長  1名

    (2) 副 長  2名

    (3) 事務局長  1名

                 (4) 事務局次長 1名

    (5) 会  計  1名

    (6) 監  事  2名

 

(役員の選任)

条 

  1 役員は運営委員の中から選考委員会により選考し、総会において承認を得て

   選任する。

    ただし、会計は会長が推薦し、総会において承認を得、選任することができる。

    選考委員会及び選考の方法は、細則3に定める。

  2 監事は、校区内自治会の副会長の中から2名を選出し、総会において選任する。

 

(役員の職務)

条 

  1 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  3 事務局長は、議案等の準備、議事録の作成、協議会の事務連絡及び広報を担当する。

  4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときはその職務を代行する。

  5 会計は、協議会の会計を担当する。

  6 監事は、協議会の会計を監査する。

 

(役員の報酬)

条 

    役員の報酬は、細則4に定める。

    この報酬を変更するときは、役員会で審議し、総会の承認を得なければならない。

 


(役員の任期)

条 

  1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 役員に欠員が生じたときは補充することができる。この場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    なお、補欠役員の選任は、会長又は会長代行が推薦し、運営委員会の承認を得て選任する。

 

 

第3章 事 務 局

 

(事務局の組織)

第10条 

    協議会に次の事務局員を置き、若干名の事務局員を配置する。

    (1) 事務局長(役員)   1名

    (2) 事務局次長(役員)  1名

    (3) 事務局員      若干名

 

(事務局員の選任)

第11条 

    事務局員は、会長が推薦し役員会において承認を得、選任することができる。

 

(事務局員の職務)

第12条 

    事務局員は、事務局長及び事務局次長を補佐し、議案等の準備、議事録の作成、協議会の事務連絡及び広報を担当する。

 

 

第4章 総 会

 

(総会の種別)

第13条 

    協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の組織)

第14条 

    総会は、役員、各町自治会長・副会長、各部長・副部長及び別表1に定める各種団体の代表各1名を以って組織する。(以下、「委員等」という。)

 


(総会の審議事項)

第15条 

    総会は、次に掲げる事項を審議議決する。

    (1) 事業計画及び事業報告に関する事項

    (2) 予算及び決算に関する事項

    (3) 役員の選任に関する事項

    (4) 規約に関する事項

    (5) その他会務上必要な事項

 

(総会の開催)

第16条 

  1 総会は、会長が招集する。

  2 通常総会は、年1回開催する。

  3 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

    (1) 会長が必要と認めたとき。

    (2) 委員等の3分の1以上から請求があったとき。

 

(総会の議長)

第17条 

    総会の議長は、その総会において役員を除く、出席した委員の中から選出する。

 

(総会の定足数等)

第18条 

  1 総会は、委員等の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

  2 総会は、傍聴することができる。その取り扱いは細則1に定める。

 

(総会の議決)

第19条 

    総会の議事は、役員を除く出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の書面表決等)

第20条 

  1 止むを得ない理由のため総会に出席できない委員は、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。

  2 前項の場合における第18条及び前条の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。

 


(総会の議事録)

第21条 

  1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

    (1) 日時及び場所

    (2) 委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

    (3) 開催目的、審議事項及び議決事項

    (4) 議事の経過の概要及びその結果

    (5) 議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録書名人2人が署名押印をしなければならない。

 

 

第5章 役 員 会

 

(役員会の組織)

第22条 

  1 役員会は、監事を除く役員を以って組織する。

  2 役員会は、必要に応じこの協議会に相談役、顧問を置くことができる。その設置に関する要綱は細則5に定める。

 

(役員会の審議事項)

第23条 

    役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。

    (1) 総会及び運営委員会に付議すべき事項

    (2) 総会及び運営委員会の議決した事項の執行に関する事項

    (3) 特に緊急を要する事項の処理。ただし、緊急事項の処理については、次の運営委員会又は総会で承認を得なければならない。

 

(役員会の開催)

第24条 

  1 役員会は、会長が招集する。

  2 役員会は、次の各号に該当する場合に開催する。

    (1) 会長が必要と認めたとき。

    (2) 役員等の3分の1以上から請求があったとき。

 

(役員会の議長)

第25条 

    役員会の議長は、副会長がこれに当たる。

 

(役員会の定足数)

第26条 

    役員会は、役員等の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。


(役員会の議決)

第27条 

    役員会の議事は、出席した役員等の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(役員会の書面表決等)

第28条 

  1 止むを得ない理由のため役員会に出席できない役員等は、書面をもって表決し、又は他の役員等を代理人として表決を委任することができる。

  2 前項の場合における第26条及び前条の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。

 

 

第6章 運営委員会

 

(運営委員会の組織)

第29条 

    運営委員会は役員、各町自治会長、各部長・副部長及び別表1に定める各種団体から選出された代表各1名(部長・副部長を兼ねる団体を除く。)を以って組織する。(以下「運営委員等」という)

 

(運営委員会の審議事項)

第30条 

    運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。

    (1) 総会に提出する議案に関する事項

    (2) 総会の議決により委任された事項

    (3) 特に緊急を要し、総会が招集できないときの議決。ただし、この場合は次の総会で承認を得なければならない。

 

(運営委員会の開催)

第31条 

  1 運営委員会は、会長が招集する。

  2 運営委員会は、次の各号に該当する場合に開催する。

    (1) 毎月1回開催する他、会長が必要と認めたとき。

    (2) 運営委員等の3分の1以上から請求があったとき。

 

(運営委員会の議長)

第32条 

    運営委員会の議長は、副会長がこれに当たる。

 


(運営委員会の定足数)

第33条 

    運営委員会は、運営委員等の2分1以上の出席がなければ、開会することができない。

 

(運営委員会の議決)

第34条 

    運営委員会の議事は、役員を除く出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(運営委員会の書面表決等)

第35条 

  1 止むを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員等は、書面をもって表決し、又は他の委員等を代理人として表決を委任することができる。

  2 前項の場合における第33条及び前条の規定の適用については、その運営委員等は出席したものとみなす。

 

(運営委員会の議事録)

第36条 

  1 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

    (1) 日時及び場所

    (2) 委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

    (3) 開催目的、審議事項及び議決事項

    (4) 議事の経過の概要及びその結果

  2 議事録には、議長及び会長、副会長が署名押印をしなければならない。

 

 

第7章 部 会

 

(部 会)

第37条 

  1 協議会に、次に掲げる部を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。

    (1) 総務部                   各町との連絡調整及び校区環境に関する業務

    (2) 防犯防災部           防犯、防災、交通安全に関する事業

    (3) 保健福祉部           健康、福祉に関する事業

    (4) 保健体育部           健康づくり、スポーツ、レクリェーションに関する事業

    (5) 文化部                   文化、伝統に関する事業

    (6) 青少年育成部       青少年健全育成、非行防止に関する事業

 


  2 各部に、部長、副部長及び担当自治会長を置く。

    ただし、担当自治会長は部長、副部長を兼務することができる。

  3 部長は、必要に応じ部会を招集し、議長となる。部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、副部長がその職務を代行する。

  4 部会の設置又は廃止及びその事業の見直しは、総会の議決により行うことができる。

 

 

第8章 事業計画・予算・会計

 

(事業計画及び予算)

第38条 

  1 協議会の事業計画及び予算は、役員会が原案を作成し、各会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第39条 

    協議会の事業報告及び決算は、役員会が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後に、総会の承認を受けなければならない。

 

(経 費)

第40条 

    協議会の運営に要する経費は、各町の会費、補助金、助成金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 

(会計年度)

第41条 

    協議会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

(会計帳簿の整備及び公開)

第42条 

  1 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。

  2 西戸崎校区の住民が前項の帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

 


第9章  規約の変更

 

(規約の変更)

第43条 

    この規約は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。

 

 

第10章  雑  則

 

(委  任)

第44条 

    この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 

 

 

 

【附  則】

  この規約は、平成16年 4月 1日から施行する。

        平成16年 6月 9日改正 (9条の改正、細則1・細則2を補則、別表1に2団体追加)

        平成17年 1月12日改正 (6・第7条を改正、別表1に1団体追加)

        平成17年 4月24日改正 (4条・第19条の改正、別表1の団体名称変更)

        平成18年 5月14日改正 (部会制移行による全面改正)

        平成20年 4月26日改正 (6条の改正、細則3を補則)

        平成21年 4月25日改正 (細則4を補則)

        平成22年 4月24日改正 (細則5を補則)

        平成26年 4月26日改正 (細則4を改正)

        平成27年 4月25日改正 (第5条・第37条の改正、別表1の1団体削除)

        平成28年 4月23日改正 (第57101112条・細則4を改正)

        令和 2年 4月28日改正 (第2条(16)、(17)、第4条、第6条1、第8条、第9条2、第10条、第14条、第16条(2)、第18条、第19条、第22条、第23条、第29条、第30条、第31条(2)、第33条、第34条、第37条(4)、第38条1、第39条)

 

 

 


別表1

     青少年育成連合会

     校区体育協会

     校区衛生連合会

     校区子ども育成連合会

     西戸崎小学校PTA

     志賀中学校PTA

     海の中道クラブ連合会

     食生活改善推進員協議会

     西戸崎海浜地をきれいにする会(通称「海を守る会」)

     自警団西戸崎校区パトロール隊

     福岡市東消防団西戸崎分団

     校区社会福祉協議会

     校区人権尊重推進協議会

                    以上  1団体